【戦々恐々】理学療法士・作業療法士がついにリストラ対象に?それ以外にも起こる恐ろしいこととは?

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目次

リストラとは

リストラとはrestructuring(リストラクチャリング)を省略した言葉です。

直訳すると事業の再構築を意味しています。

もともとは企業再編や吸収合併する言葉でした。

しかし、最近では解雇をすることによって人件費を減らして経営の立て直しを図ることをリストラといわれます。

正確にいうと、会社側の経営上の理由で配属変更や降格、減給などもリストラの一部にあたります。


また、最近大企業で行われている希望退職者を募るのもリストラの一環となります。

リストラの条件

解雇は、会社がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は。労働者をやめさせることはできません。すなわち、解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです。

引用:知って役立つ労働法|厚生労働省

労働契約法第16条で定められているように、会社は働いている理学療法士・作業療法士を自由気ままにリストラすることはできません。

基本的に会社で働くわたしたちは法律によって守られているわけです。

しかし、以下の条件に当てはまる場合は会社は職員に対してリストラ通告することが可能になります。

①人員整理の必要性

施設の経営状況がおもわしくなく、このまま行くとマズいというときです。

この場合は客観的にみて解雇による人員削減以外に打開策がないと判断されるときにリストラが認められます。

②対象者選定の合理性

被解雇者選定の合理性といって整理解雇を行う場合はその対象者の選定方法が合理的でないといけません。

つまり、「なぜその人が解雇の対象になったのか?」を客観的にみて妥当である必要があります。

具体的には過去の勤務成績や会社への貢献度などが判断基準になります。

③手続きの妥当性

整理解雇する場合、労働協約に解雇協議条項や解雇同意条項などがある場合はそれに準拠する必要があります。

また、会社側は整理解雇の必要性・時期・方法などを職員に十分な説明と協議をする義務があります。

もし、これれの手続きを踏まずに整理解雇が行われた場合は不当な解雇扱いとなり、リストラが無効となる可能性があります

参考サイト:労働問題弁護士ナビ


まとめると、施設の経営状態が大きく傾いて人件費削減をするしかなくなった場合にリストラが行われるということです。

では、多くの理学療法士・作業療法士が勤めている医療福祉系施設の経営状況はどうなっているのでしょうか?

みなさん、病院というとなんとなく黒字経営を長年続けていて将来安泰だと思っている方が多いと思います。

しかし、現実はそんなことはありません。

理学療法士・作業療法士勤務先の経営状況

全日本病院協会などのデータによると、全国の756病院のうち赤字経営している病院の割合は46.2%だったと報告されています。

およそ半分近い病院が赤字経営をしていることになります。

また、東京商工リサーチからは2017年の1年間で医療・福祉事業の倒産件数は年間250件にも上ったという報告がされています。そして、驚くべきはこの倒産件数は6年連続で前年を上回る結果になっている点です。


これらのデータを見ると一目瞭然ですが、わたしたち理学療法士・作業療法士が職場としている医療・福祉施設は安定しいるわけではありません。

そして、医療・福祉施設の経営悪化の大きな原因として挙げられるのが人件費です。

そもそも、医療福祉現場は他職種と比べるとかなり労働分配率が高いです。

労働分配率とは従業員の仕事によって得た利益からその対価として報酬がどの程度支払われているか(従業員への還元度)を示す指標

そのため、赤字経営をしている施設が組織存続のために真っ先に考えることは人件費削減です。

人件費削減を図る中でうまくいかないときに最終的にリストラに踏み切ります。

今後は医療福祉業界でもリストラが増えていくのではないかと予想しています。

「医療系だから将来安泰」の考えは捨てるようにしましょう。

理学療法士・作業療法士がリストラ対象になる理由

施設の経営状況が傾いてきたときに理学療法士・作業療法士はリストラ対象になりやすいと思っています。

その理由を3つ挙げて説明していきます。

施設側からしたら最重要ではない

ドクターや看護師さんは人手不足で施設としては囲い込みたいはずです。

そのため、優先的にリストラ対象になることはありえません。

それに比べると理学療法士・作業療法士は人手が足りている施設が多いはずです。

そして、何より理学療法士・作業療法士が施設に産み出す利益はとても少ないです。

生み出す利益が小さい

理学療法士・作業療法士はリハビリテーションを提供することでその対価として診療報酬をいただきます。

みなさんご存知のとおり、リハビリテーションの診療報酬の額は高くありません。

そして、今後リハビリの診療報酬の点数はさらに削られていくことになります。

そうなると、同じ仕事をしても理学療法士・作業療法士が会社に生み出す利益は小さくなります。

例えば、今まで2000円いただいていたのが、同じ時間でリハビリをしても1500円しかもらえなくなるということです。

つまり、会社側からみた理学療法士・作業療法士のコスパがどんどん悪くなっていくわけです。


会社が人を雇うときには給料だけでなく、法定福利費・福利厚生費など多額のお金を人件費として支払っています。

ざっくりいうと、毎月の給料の1.5倍〜2.0倍くらいの額がかかるといわれています。

給料が25万円の理学療法士・作業療法士がいたとしたら、その人に対して会社は毎月40万円〜50万円くらいも支払っています。

「人を雇うために会社はこれだけのお金を払っていてPT・OTの薄給は実は当たり前」という話を下記事でしているので、興味ある方はそちらもご覧ください。


これだけのコストをかけながら、それに見合った利益を生み出せないと判断されれば、さきほど話した被解雇者選定の合理性にも当てはまるので自然とリストラ対象になってきます。

1年目も20年目も診療報酬が同じ

理学療法士・作業療法士のリハビリテーションの診療報酬は定額です。

そのため、リハビリの対価としてもらう報酬額はみんな一律です。

1年目も20年目も同じです。

どんなに質の高いリハビリを提供しても、逆に低品質なサービスであったとして生み出す利益は同じです。

一方、医療福祉業界の報酬システムは成果主義ではなく、年功序列がほとんどだと思います。

つまり、年齢や在籍年数を積み上げると、自動的に収入が増えていきます。

そうなると、会社側の人件費がかさんでいきます。

質の高いリハビリを提供するためには熟練した理学療法士・作業療法士が在籍している方がいいはずです。

しかし、医療経営的観点だけだとこのようにも考えられます。

ベテラン理学療法士・作業療法士は注意

「新人もベテランも貢献度(利益)は同じだね」

「ベテランの方が人件費が高くて困るな」

「ベテランをリストラして人件費を減らそう」


「経営が落ち着いたら新人を雇用しよう」

本質的ではないですが、経営が傾いた場合は組織存続が第一です。

そうなったときにはベテラン理学療法士・作業療法士がリストラ対象になりやすいと考えられます。

すでに理学療法士はリストラ対象

うそのような話ですが、すでに理学療法士がリストラ対象になったケースもあります。

これがまぎれもない事実です。

そして、この流れは今後ますます加速していくと予測されます。

リストラ以外で理学療法士に起こること

会社にはリストラを行う前に解雇回避努力義務というのものが課されています。

解雇回避努力義務とは会社の経営が危ないときにすぐさま整理解雇に踏み切ることは認められません。

解雇以外の方法で経営改善を図ります。具体的にどのようなことが起こるのか紹介します。

減給

見合った成果を出せていない場合、給料を下げられます。

会社側は給料を下げることで人件費削減を図ります。

降格

2つめは降格です。

科長や主任など役職者には役職者手当がついています。

このような役職者を降格して格を落とすことで役職者手当分の人件費を削減することができます。

減給と降格に関してはリストラの前段階的にな対応策となります。

そのため、減給・降格はいつ起きてもおかしくないくらいの問題として捉えたほうがいいのではないでしょうか。

リストラされないために何ができる考えよう

医療福祉業界は赤字経営をしているところが多く、一生安定とはいえません。

そんな中で理学療法士・作業療法士の組織の中で果たしている貢献度(生み出す利益)は高くありません。

また、ドクター・看護師さんのように人手不足で困っている職場は少ないはずです。

そのため、施設の経営が傾いたときには理学療法士・作業療法士がリストラ対象に上がる可能性は非常に高いです。

また、リストラまでいかなくても今後は減給・降格をくらう理学療法士・作業療法士は増えると思います。

自分の将来を守るためにも今できることが何かを考えて行動するようにしましょう!

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